介護保険施設の食費・居住費の軽減制度(負担限度額認定)について

制度の概要

介護保険施設やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の要件を満たす方については、食費・居住費の負担が軽減されます(負担限度額一覧表参照)。
軽減を受けるためには申請が必要となり、軽減できるのは原則として申請月の初日からとなります。
申請により交付された介護保険負担限度額認定証は、利用する施設等に提示してください。

対象者

  •  世帯全員が住民税非課税
  •  配偶者※が住民税非課税
  •  本人および配偶者※の持つ預貯金等の資産が厚生労働省令で定められた上限額以下(負担限度額一覧表参照)
※世帯分離をしている方や内縁関係にある方を含みます。

負担限度額一覧表(令和6年8月から)

利用者負担段階所得の状況預貯金等の 資産の状況居住費(滞在費)食費
従来型個室多床室ユニット型 個室ユニット型個室的多床室
1生活保護受給の方等単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下550円 (380円)0円880円550円300円
世帯全員が住民税非課税老齢福祉年金受給者の方
2前年の年金収入額+年金以外の合計所得金額が80万円以下の方単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下550円 (480円)430円880円550円390円 【600円】
3ー1前年の年金収入額+年金以外の合計所得金額が80万円超120万円以下の方単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下1,370円 (880円)430円1,370円1,370円650円 【1,000円】
3ー2前年の年金収入額+年金以外の合計所得金額が120万円超の方単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下1,370円 (880円)430円1,370円1,370円1,360円 【1,300円】
()内は介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額
【】内は短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額

対象となるサービス

施設入所短期入所
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)短期入所生活介護
介護老人保健施設短期入所療養介護
介護医療院介護予防短期入所生活介護
地域密着型介護老人福祉施設 (地域密着型特別養護老人ホーム)介護予防短期入所療養介護
※グループホーム、有料老人ホームなどはこの制度の対象ではありません。

申請について

申請に必要なもの

(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)同意書
(3)直近2カ月以内に記帳した預金通帳等の写し(配偶者がいる場合は配偶者分も含む)
預貯金等資産の合計金額が基準額以下であることを確認するため、ご本人(配偶者分も含む)の預金通帳等の写しをご提出してください。
通帳が複数ある場合は、すべての通帳の写しが必要です。
申請日直近(前2カ月)の最終残高がわかるよう記帳してください。
ひとつの通帳ごとに、
・ 銀行名・支店名・口座番号・名義人(通帳を1枚めくったページの見開き)
・ 2カ月間の出入金および最終残高(年金の受給がわかるもの)
・ 定期預金(貯蓄預金)も預けている場合は、定期預金の最終残高(同じ通帳の後ろの方に定期預金のページがある場合は、残高0円または何も記載がない状態でも該当ページの写し)
を添付してください。
定期預金を証書で管理されている場合は、証書の写しを提出してください。
全ての預貯金等資産の残高を計算し、合計金額を申請書に記入してください。
※(4) 配偶者の住民税非課税証明書(配偶者の住所地が後志広域連合構成町村でない場合のみ)
非課税証明書については、配偶者の住民票がある市町村にお問い合わせください。

対象となる資産

預貯金等に含まれるもの確認方法
預貯金(普通・定期)通帳の写し(インターネットバンクで あれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など)証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属購入先の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可)
投資信託銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金)自己申告

留意事項

〇認定日は、申請月よりも前にさかのぼることはできませんのでご注意ください。
〇本軽減制度の対象となっていても、次のような場合には、さかのぼった時点から対象外や段階変更となる場合があります。
・収入の申告を修正した場合など、世帯の収入状況が変更となった場合
・認定証の発行後、転入や転出等によりさかのぼって世帯員が変更となった場合
〇虚偽の申告により不正に負担限度額認定を受け、居住費(滞在費)や食費の軽減を受けた場合は、介護保険法第22条第1項に基づき、軽減された額及び最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。

提出先

後志広域連合構成町村の介護保険担当課 または
後志広域連合介護保険課

軽減される期間

申請月の初日から直近の7月31日まで。
※有効期間が満了した場合、すでに認定を受けている方も再度申請が必要となります。

令和6年度介護保険限度額認定証の更新について

介護保険負担限度額認定証の有効期限は毎年7月31日までとなり、8月以降も引き続き軽減を受けるためには更新申請を行っていただく必要があります。
更新申請は次のとおり受け付けますので、引き続き認定証を使用する方は上記の【申請について】を参考に、申請書等を提出していただきますようお願いいたします。

更新申請の際の提出期限

令和6年7月31日(水)まで
(上記期日で一旦締め切りますが、通常の申請として随時受け付けます)
7月1日(月)までに申請された方の結果通知は、7月下旬に発送いたします。
それ以降に申請された方の結果通知は、審査後、7月末以降に順次発送いたします。
※認定日は申請月よりも前にさかのぼることはできません。更新申請の方は8月末までに申請いただかないと、継続して適用することができませんのでご注意ください。8月から使用を希望される方は、お早めに申請いただきますようお願いいたします。

提出先

後志広域連合構成町村の介護保険担当課 または
後志広域連合介護保険課

町村民税課税者に対する特例減額措置について

町村民税課税世帯(利用者負担段階が第4段階)の方については、本来は上記の負担限度額認定が適用されませんが、世帯の方のうち1名が介護保険施設に入所しており、食費や居住費を負担した結果、在宅で生活される方の生活が困難となるような場合は、特例として施設入所者の食費や居住費が減額となる制度(特例減額措置)があります。
なお、短期入所(ショートステイ)をご利用の方は本制度の対象にはなりません。

対象となる方は以下1.~6.の要件をすべて満たす方となります。

1. 対象となる方の世帯構成員が2名以上であること
2. 介護保険施設に入所または入院しており、利用者負担第4段階の食費および居住費の負担を行うこと(施設入所にあたり世帯分離した場合に、利用者負担が第3段階2以下となる方は本制度の対象となりません。)
3. 世帯の年間収入から、施設での利用者負担(介護サービス費の1割~3割負担、食費および居住費の年間合計額)の見込額を除いた額が80万円以下となること
 ※ 施設入所にあたり世帯分離を行った場合でも、世帯の年間収入は世帯分離前の世帯構成員の収入で計算します。 
4. 世帯の預貯金等の資産が合計450万円以下であること(有価証券や債券を含みます。)
5. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
6. 介護保険料を滞納していないこと

本制度に該当すると判断された場合、上記3.に該当しなくなるまで、食費、居住費、またはその両方について負担限度額第3段階2が適用されます。

申請を希望される方は、広域連合構成町村の介護保険担当課または後志広域連合介護保険課までご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013