高額介護サービス費
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割または2割もしくは3割)の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、超えた分が申請により給付されます。
高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、介護保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。介護保険対象外の居住費、食費、日常生活費等は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担(1割または2割もしくは3割)や、支給限度額を超えた利用者負担額も対象外です。
高額介護サービス費の対象となる利用者負担は、介護保険給付の対象となるサービスの利用者負担額です。介護保険対象外の居住費、食費、日常生活費等は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担(1割または2割もしくは3割)や、支給限度額を超えた利用者負担額も対象外です。
支給の対象となる方 | 個人の 負担上限額 | 世帯の 負担上限額 |
1.世帯全員が住民税非課税の方で、生活保護を受給されている方 | 15,000円 | 15,000円 |
2.世帯全員が住民税非課税の方で、老齢福祉年金を受給されている方または課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 15,000円 | 24,600円 |
3.世帯全員が住民税非課税の方 | 24,600円 | 24,600円 |
4.世帯内のどなたかが住民税を課税されている方 | 44,400円 | 44,400円 |
5.年収約383万円以上770万円未満の方 | 44,400円 | 44,400円 |
6.年収約770万円以上1,160万円未満の方(※1) | 93,000円 | 93,000円 |
7.年収約1,160万円以上の方(※1) | 140,100円 | 140,100円 |
※1 上記表内で(※1)と記載のある部分が、令和3年8月から変更となります。
制度変更については、厚生労働省からリーフレットが発行されていますので、ご確認ください。
※2 基準となる「収入」は、年金収入、給与収入、不動産収入、営業等収入など、公的年金等控除、給与所
得控除、必要経費などを差し引く前の金額の合計です。
(退職所得に係る収入金額や、非課税年金などの非課税収入は除きます。)
制度変更については、厚生労働省からリーフレットが発行されていますので、ご確認ください。
※2 基準となる「収入」は、年金収入、給与収入、不動産収入、営業等収入など、公的年金等控除、給与所
得控除、必要経費などを差し引く前の金額の合計です。
(退職所得に係る収入金額や、非課税年金などの非課税収入は除きます。)
高額介護サービス費支給額の計算方法
(A)1ヶ月あたりの介護保険利用者負担額(食費、居住費、おむつ代等は含まない)・・・26,500円
(B)上記表「2」に該当する利用者(同じ世帯の利用者が1人の場合)個人の負担上限額・・・15,000円
この場合、利用者負担額から上限額を差し引いた、(A)26,500円-(B)15,000円=11,500円
11,500円が高額介護サービス費として支給されることになります。
(B)上記表「2」に該当する利用者(同じ世帯の利用者が1人の場合)個人の負担上限額・・・15,000円
この場合、利用者負担額から上限額を差し引いた、(A)26,500円-(B)15,000円=11,500円
11,500円が高額介護サービス費として支給されることになります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013