特定福祉用具購入費の支給

介護保険特定(介護予防)福祉用具購入

 要介護・要支援認定を受けている方の自立支援や介護負担を軽減するために、福祉用具の購入にかかる費用の一部が支給されます。
 介護保険の購入費支給対象となる福祉用具は、下記の9種類の特定福祉用具です。
対象福祉用具
 ・移動用リフトのつり具の部分
 ・腰掛便座
 ・自動排泄処理装置の交換部品
 ・排泄予測支援機器
 ・簡易浴槽
 ・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
 ・固定用スロープ
 ・歩行器
 ・歩行補助つえ
 ※固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえは、貸与も選択できます。
 利用者の状況により保険給付の対象とならない場合もあります。購入前にケアマネジャー等、地域包括支援センターまたは各町村介護保険担当までご相談ください。
 購入の際には、都道府県指定の販売事業者からご購入ください。指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象となりません。
 また、指定を受けた事業者でも、福祉用具専門相談員から福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを直接受けられない「通信販売」「インターネット販売」等での購入は給付の対象とはなりません。

負担費用

 要介護度にかかわらず、利用できる上限額は1年間(4月から翌年3月)で10万円です。
 上限額の範囲内でかかった費用の1割~3割と、上限額を超えた費用が利用者負担となります。
 また、同一品目の特定福祉用具を2つ以上購入することはできません。

支給方法

・償還払い
 利用者から販売業者へ購入費用を全額支払った後、後志広域連合から利用者に特定福祉用具購入費(購入費用の7割~9割)を支給します。
・受領委任払い
 利用者から販売業者へ購入費用の1割~3割を支払い、後志広域連合から販売業者へ残りの9割~7割を支給します。

申請に必要なもの

 ・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
 ・領収書
 ・購入用具のパンフレット(写しでも可)
 ・受領委任払同意書(受領委任払いを希望する場合)

 排泄予測支援機器を購入する場合は次の書類も提出してください
 ・医学的な所見がわかる書類
 ・排泄予測支援機器確認調書

提出先

 後志広域連合構成町村の介護保険担当課または後志広域連合介護保険課

関連書類


このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013