介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業指定申請等について
介護予防・日常生活支援総合事業を新規指定(指定更新)、変更、廃止・休止・再開をする際には、後志広域連合に申請書の提出が必要となります。下記の様式をご利用ください。
書類の提出については郵送にてお願いします。
書類の提出については郵送にてお願いします。
新規指定申請
新規申請の場合、概ね指定予定日の2か月前までに指定申請書類を提出してください。提出後、申請書類の内容確認・審査を行い、人員基準等を満たしていることを確認した上で、指定の手続きを行います。
指定更新申請
平成18年4月施行の改正介護保険法で、指定基準等を遵守し、適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年ごと)が設けられました。事業者は6年ごとに指定の更新を受けていただくこととなります。
指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、概ね指定有効期間満了日の2か月前までに更新申請書類を提出してください。
指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、概ね指定有効期間満了日の2か月前までに更新申請書類を提出してください。
変更届
変更日より10日以内に届出を行ってください。
期日を過ぎての提出の場合は、遅延理由書(任意様式)の提出が必要となります。
期日を過ぎての提出の場合は、遅延理由書(任意様式)の提出が必要となります。
- 変更届出書(別紙様式第三号(一))(エクセル形式:22KB)
再開届
再開届は再開予定日までに届出を行う必要があります。
- 再開届出書(別紙様式第三号(二))(エクセル形式:20KB)
廃止・休止届
廃止届・休止届については予定日の1ヶ月前、再開届は再開予定日までに届出を行う必要があります。
- 廃止・休止届出書(別紙様式第三号(三))(エクセル形式:23KB)
加算の届出
加算の届出と算定開始月については下記のとおりとなっています。
書類の提出については郵送にてお願いします。
・毎月15日以前に提出→翌月から算定可
・毎月16日以後に届出→翌々月から算定可
書類の提出については郵送にてお願いします。
・毎月15日以前に提出→翌月から算定可
・毎月16日以後に届出→翌々月から算定可
- (別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル形式:40KB)
- (別紙1-4-2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル形式:47KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013