基準該当事業所

基準該当事業所の登録申請等について

 基準該当事業所の新規登録、変更、廃止・休止・再開をする際には、後志広域連合に申請書の提出が必要となります。下記の様式をご利用ください。
 書類の提出については郵送にてお願いします。

新規登録申請

 新規申請の場合、概ね登録予定日の2か月前までに登録申請書類を提出してください。提出後、申請書類の内容確認・審査を行い、人員基準等を満たしていることを確認した上で登録の手続きを行います。

登録申請書

付表及び添付書類・チェックリスト

 添付書類に変更がありますので必ず確認してください。

標準様式


変更届

 変更日より10日以内に届出を行ってください。
 期日を過ぎての提出の場合は、遅延理由書(任意様式)の提出が必要となります。

再開届

 再開届は再開予定日までに届出を行う必要があります。

廃止・休止届

 廃止届・休止届については予定日の1ヶ月前までに届出を行う必要があります。

加算の届出

 加算の届出と算定開始月については下記のとおりとなっています。
 書類の提出については郵送にてお願いします。
・基準該当訪問介護
・基準該当(介護予防)訪問入浴介護
・基準該当通所介護
・基準該当(介護予防)福祉用具貸与
・毎月15日以前に届出→翌月から算定可
・毎月16日以後に届出→翌々月から算定可
・基準該当(介護予防)短期入所生活介護・届出が受理された日の翌月から算定可
・届出が受理された日が月の初日の場合は当該月から算定可

その他申請書


このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013