介護職員等処遇改善加算について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年6月以降、処遇改善に係る加算が一本化されます。
 6月以降に介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定する場合は、後述する処遇改善計画書のほかに加算の届出(体制届及び一覧表)が必要です。
 詳しくは介護保険最新情報をご確認ください。

令和6年度の加算の移行
令和6年 4月及び5月・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・介護職員等ベースアップ等支援加算
旧3加算
令和6年 6月以降・介護職員等処遇改善加算新加算

令和6年度の介護職員等処遇改善加算について

 提出期限は下記のとおりです。

 1.令和6年4月、5月(旧3加算)又は6月(新加算)から算定する場合
   提出期限:令和6年4月15日
 
 2.令和6年7月以降から算定する場合
   提出期限:算定開始月の前々月の末日
 

提出に係る留意事項

・提出につきましては、後志広域連合へ期日までに郵送していただきますようお願いいたします。
・郵送での提出となりますので、期日必着でお願いいたします。

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について

 令和5年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していた介護サービス事業所は、令和5年度の最終の加算の支払いのあった月の翌々月の末日までに、後志広域連合に対して実績報告書の提出を郵送にて行ってください。(期日必着

その他

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の様式については、北海道のホームページに最新の様式が掲載されております。掲載様式が古い場合は下記リンク先より申請書をダウンロードしてご使用ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013