国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予について


 世帯主、または主たる生計維持者の方が下記のいずれかに該当したことにより収入が減少し、かつ、その生活が著しく困難となった場合において必要と認められるとき、申請により一部負担金(医療費の自己負担分)の支払いについて、減免または徴収猶予を受けることができます。
  1. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
  2. 震災、風水害、火災、その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 上記に掲げる事由に類する事由があったとき。

減免等を受けることができる要件

下記の全ての項目に該当する場合に、減免等を受けることができます。
  1. 入院療養を受ける国民健康保険の被保険者
  2. 上記の事由が発生したことにより、申請があった月以降の当該世帯主および世帯員の3ヶ月の収入額平均が、前年同時期の3ヶ月収入月額平均を比較して減少していること。(収入の減少の認定)
  3. 申請があった月以降の当該世帯主および世帯員の収入合計額が生活保護基準額以下で、かつ当該世帯員の預貯金合計額が生活保護基準額の3ヶ月以下であること。(生活困窮の認定)

留意事項

  • 上記減免の該当については、被保険者が居住する後志広域連合の関係町村において、賦課された当該年度分の国民健康保険税について、減免若しくは徴収猶予を受けている、又は完納されている場合です。(滞納がある状態でも納税誓約等により一定の期間に完納することを条件に申請を承認する場合があります。)
  • 減免の期間は1ヵ月ごとの更新で連続して3ヶ月以内で、必要が認められるときは申請よりさらに3ヶ月以内で延長されます。徴収猶予については6ヶ月以内となります。
  • 減額の割合は、前年度合計所得金額及び震災等による住宅等の損害金額によります。
  • 他制度の適用が可能であるときは、その制度を使用していただくことになります。
  • すでに一部負担金の支払いを済ませたものは、原則として減免等の対象にはなりません。

なお、詳しい内容につきましては、国民健康保険課までお問合せください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012