医療費が高額になったら(高額療養費)

医療費が高額になったとき

 ひと月で、医療機関等の窓口で支払った※医療費(保険適用外や入院食事代等を除く)が法令で定められた自己負担限度額(※)を超えた場合、申請により、超えた額が高額療養費として支給されます。
 【高額療養費の算定方法】
〇70歳未満の人については、同じ月に同じ医療機関で支払った一部負担金が21,000円以上の診療のみを算定の対象とします。
 ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来、また医科と歯科があった場合、これらは分けて算定対象とします。
〇70歳以上75歳未満の人については、医科、歯科、調剤等すべての一部負担金を合算します。

 高額療養費の支給対象となった世帯には、月末に「高額療養費のお知らせ」(以下、「ハガキ」)を送付しています。(対象となる診療月から2ヶ月を経過してからの送付となります。)
 お手元に届きましたら、下記をご用意いただき、お住まいの役場(国民健康保険課)、または後志広域連合にて支給申請をしてください。
 なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。

【申請に必要なもの】
  • 高額療養費支給申請書 ※役場窓口、または後志広域連合ホームページにご用意しております。
  • 高額療養費のお知らせ ※ハガキ
  • 医療費の領収書 ※ハガキに記載された診療月に支払ったもの
  • 印鑑
  • 通帳

※自己負担限度額について
 自己負担限度額(以下「限度額」)は、所得区分に応じて異なります。
 詳しくは、このページの最後の項目をご確認ください。

高額療養費の支給申請が簡単になります(高額療養費申請の簡素化)

 国民健康保険に加入している方に高額療養費が発生した際は、該当する世帯主の方から「高額療養費支給申請書(以下「申請書」)」の提出をお願いしていますが、申請手続きの簡素化を希望(以下「簡素化)すると、指定した世帯主名義の口座へ自動で振り込まれます。
申請の簡素化(自動振込)の手続き方法
 簡素化の対象となる世帯には、令和5年1月末以降に発送するハガキに「」印を付けて送付しますので、役場(国民健康保険窓口)または後志広域連合にハガキをお持ちください。 
その際、上記の【申請に必要なもの】もご用意ください。
 窓口で簡素化専用の申請書にて申請いただきます。専用申請書は役場窓口、または後志広域連合のホームページにご用意しております。(下部の「各種申請様式」ページから取得できます。)


※専用の申請書を提出してから、自動振込に切り替わるまで1か月ほどかかる場合があります。その間、ハガキが届いた場合は従来どおり申請手続きが必要になります。
※簡素化後に高額療養費が発生した際は、支給決定通知書のみをお送りします。
※令和4年11月診療分からが簡素化の対象になります。令和4年11月以前の診療分、または、簡素化を希望する以前にお届けしたハガキは、自動振込の対象となりません。従来どおり申請手続きが必要になります。



簡素化(自動振込)の中止について
 次のような場合は、簡素化(自動振込)が中止になります。中止となったら、これまでの手続と同じように月ごとの申請が必要となります。
  1. 国民健康保険税や一部負担金(医療費の自己負担分)の滞納・未納があるとき
  2. 世帯主の変更(世帯分離や死亡など)があったとき
  3. 登録した振込先金融機関口座に高額療養費の入金ができなくなったとき
  4. 手続の簡素化について偽りその他不正の行為があったとき
  5. 世帯主が簡素化の中止を申し出たとき
  6. その他後志広域連合長が必要と認めるとき
※上記1に該当し中止となった場合、滞納が解消されましたら、簡素化の対象世帯として再申請することができます。
※上記2~5に該当し中止となった後で、新たに高額療養費が発生した場合は、申請書による手続きが必要です。ハガキをお送りしますので、従来どおり申請書を提出することにより支給となります。再度簡素化を希望される場合は、改めて専用申請書を提出してください。


その他注意事項  
  • 振込口座を変更される場合や申請簡素化の中止を希望される場合は、改めて簡素化の手続きが必要です。
  • 指定できる自動振込先は、1世帯につき1口座までです。
  • 高額療養費の外来年間合算分の申請も簡素化対象となります。

※詳しくは、お住いの町村役場(国民健康保険窓口)、または後志広域連合国民健康保険課までお問い合わせください。
■簡素化専用の申請書は下記PDFファイルより取得できます。役場窓口にもご用意しております。

自己負担限度額について(限度額適用認定証の交付)

 医療機関等に受診するとき、事前の申請により「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」になります。)の交付を受け、病院等の窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いとすることができます。
 自己負担限度額は、世帯ごとに判定された所得区分に応じて異なります。(下図参照)

交付申請の窓口は、お住いの町役場(国民健康保険担当課)です。詳しくは各役場へお問い合わせください。
※限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日までです。自動更新ではありませんので、毎年8月に更新の申請をし新しく交付を受けてください。
 なお、7月から8月にかけて医療機関等を受診する予定の方は、7月中にお住いの町役場にお問い合わせください。
高額な医療費がかかる場合受診前の事前の手続き病院・薬局など
70歳未満の方、70歳以上の
非課税世帯の方
 役場(国民健康保険窓口)で、限度額適用認定証の交付を申請し、交付を受けてください。限度額適用認定証を窓口に提示してください。
70歳以上75歳未満で
非課税世帯等ではない方
 現役並所得者(下図参照)に該当する方のみ、交付申請が必要です。
 役場(国民健康保険窓口)で申請し交付を受けてください。
窓口に下記の証を呈示してください。
〇非課税世帯
・・・被保険者証兼高齢受給者証
〇現役並所得者
・・・限度額適用認定証
 70歳未満の自己負担限度額(月額)
所得区分3回目まで4回目以降※
ア 所得
  901万円超
252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ 所得600万円超
  901万円以下
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ 所得210万円超
  600万円以下
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ 所得210万円以下57,600円44,400円
オ 住民税非課税世帯35,400円24,600円
  • 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告(住民税申告や確定申告)がない場合、所得区分とみなされます。
 ※過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、表の4回目以降の限度額が適用されます。


70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)
 一般、低所得者1・2の方は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
    所得区分                 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3  
(課税所得690万円以上)
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1%
<4回目以降140,100円>
現役並み所得者2
  (課税所得380万円以上)
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1%
<4回目以降93,000円>
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円  +(総医療費-267,000円)×1%
<4回目以降44,400円>
一般
(課税所得145万円未満等)     
18,000円
(8月~翌年7月の年間限度額
・・・144,000円※)
57,600円
(4回目以降
・・・44,400円※)
低所得者28,000円24,600円
低所得者18,000円15,000円
※一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計に適用します。
※現役並み所得者1~3、低所得者1・2の数字表記は、正しくはローマ数字です。
  • 4回目以降とは、過去12か月以内で限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合に、適用される限度額です。
  • 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療保険の限度額がそれぞれ2分の1になります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012