ジェネリック医薬品をご存知ですか?

ジェネリック医薬品とは

 医療機関で医師から処方され調剤薬局で受ける医療用医薬品には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)があります。
 ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に、有効成分、用法、用量、効能及び効果が同じ医薬品として申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された安価な薬です。

ジェネリック医薬品の安価の理由は

 新薬は、成分の開発、有効性や安全性の確認などで多額の投資が必要とされています。これに対し、ジェネリック医薬品は既に臨床で使われ有効性や安全性が確認されていることから、コストを抑えることができ、安価な薬を提供することができます。

ジェネリック医薬品を使用することで

 風邪薬など短期間での服用についてはさほど変わりませんが、生活習慣病(糖尿病、脂質異常症、高血圧等)などの慢性的な病気で、長期にわたり服用が必要な場合は、自己負担額が軽減されます。
 また、国民健康保険(後志広域連合)が支払う額も軽減されますので、国民健康保険制度の安定した運営にもつながります。

ジェネリック医薬品を希望するために

 病院などで受診した際、ジェネリック医薬品の処方をお願いしたいが、なかなか言い出しにくい場合は、このお願いカードを医師又は薬剤師に渡してください。
 なお、ジェネリック医薬品を処方できない場合もありますので、医師又は薬剤師と相談してください。

ジェネリック医薬品お願いカード

<裏面>         <表面>

ジェネリック医薬品お願いカードは下記の資料からダウンロードしてお使いになれます。

ジェネリック医薬品のある医薬品の「特別の料金」について

令和6年10月から、ジェネリック医薬品がある医薬品で、先発医薬品の処方・調剤を希望される場合は、先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当を「特別の料金」として支払うこととなりました。

なお、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は不要です。
この機会に、ジェネリック医薬品の積極的なご利用をお願いいたします。

詳しくは、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
【留意事項】
この「特別の料金」は保険給付の対象に含まれないため、自己負担扱いとなります。(医療費控除対象)
医療費通知(医療費のお知らせ)には掲載されないので、確定申告で医療費控除の適用を考えている方は、領収書を紛失されないようご注意ください。

詳しくは、下記の国税庁ホームページ、またはお近くの税務署へお問い合わせください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012