交通事故などにあったときは早めに届出を!!(第三者行為求償)

第三者行為とは

他者の過失によって傷病(負傷・病気)を負うことを「第三者行為」といいます。

たとえば・・・・
  • 交通事故に遭った(運転手が家族の場合も含まれます。)
  • 喧嘩、傷害事件に巻き込まれた
  • スポーツ等で衝突や接触事故に遭った
  • 飲食店などで食中毒に遭った
  • 他人のペットに噛まれたり、襲われた
  • 工事現場からの落下物等でケガ など 
交通事故など第三者(他者)から傷病(ケガや病気)などを受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。(第三者より被ったケガなどの治療については、国民健康保険は使用できません)

第三者行為によるケガの治療に国民健康保険を使う場合は、届出を行う義務があります(国民健康保険法施行規則第32条の6​)。​
「第三者行為による被害届」を提出いただくことで、本来加害者が負担するべき治療費を一時的に国民健康保険立て替えます。その後、国民健康保険(後志広域連合)が被害者に代わって加害者に請求することになるため、届け出が必要となります。

なお、加害者と示談を済ませてしまうと国民健康保険は使用できません。
国民健康保険を使用した場合、示談の内容に応じて、国民健康保険に対し医療費の返還が生じることがあります。


【負傷原因照会にご協力ください。】
病院での治療のうち、打撲や骨折など、第三者行為による可能性があるものについて、ケガの原因を確認するために送っている書類です。 
お手元に届いた場合は、必ずご回答願います。

次の場合は国民健康保険は使えません

  1. ご本人様に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
  2. 通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合
  3. 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合。示談の前に必ず国保担当窓口にご相談ください。


届出に必要なもの

  • 第三者行為による被害届
  • 届出者本人と確認できるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証 など)
  • 対象者と世帯主の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、個人番号通知カード、住民票 など)
  • 保険証
  • 印鑑

【交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書】
 平成28年4月1日より、交通事故による第三者行為による国民健康保険の届出に関して、損害保険会社各社と「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を締結しています。損害保険会社様におかれましては、国民健康保険被保険者の提出書類の作成援助にご協力をいただきますようお願いいたします。また、国民健康保険被保険者の過失が100%とされる可能性のある事故であっても、国民健康保険に届出をお願いします。

様式は以下のとおりです。

示談の前に必ずご相談を

加害者との話し合いにより示談が成立すると示談の内容が優先されるため、加害者に請求できなくなります。
被害に遭われた方自身に思いがけない負担がかかる場合があります。
示談の前に必ずお住まいの役場国保担当窓口にご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012