柔道整復師(接骨院・整骨院)にかかるとき

接骨院・整骨院にかかるときは、健康保険が「使える」場合と「使えない」場合があります。

〇健康保険が使える場合            ×健康保険が使えない場合(例)
 ・骨折・不全骨折(ひび)・脱臼        ・日常生活での疲労・肩こり・筋肉痛
  →応急手当以外は医師の同意が必要です    ・単なるマッサージ代わり
 ・捻挫                    ・脳疾患後遺症などの慢性病
 ・打撲                    ・症状の改善がみられない長期の施術
 ・挫傷(肉離れ等)              ・病院で治療中の負傷箇所         
  
※外傷性の負傷ではない場合や、労働災害・通勤災害の場合は、健康保険が使えません。
 負傷の原因を正確にお伝えください。 

※施術を受けた際は、療養費支給申請書に署名(押印)が必要です。
 内容を確認のうえ、ご自身で署名をするようにお願いします。

※施術を受けた際は、領収書が発行されます。
 確定申告の医療費控除にも用いることができますので、領収書は大切に保管してください。

接骨院・整骨院への受診に係る照会にご協力ください
 
医療費適正化の一環として、国民健康保険を使って接骨院・整骨院を受診された方に、
受診内容の照会をする場合がありますので、照会状が届いた方は回答への協力をお願いします。

※業者に委託して実施しています(個人情報保護を徹底するよう契約しています)
 【委託先】株式会社サポートシステム札幌支店
      札幌市中央区南6条西1丁目4-1-702  
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012