国民健康保険の加入・脱退(喪失)について
国民健康保険に加入する方
勤務先の健康保険や共済組合等に加入している方、生活保護を受けている方などを除いて、その市町村に住んでいる75歳未満の方は、皆さんが国民健康保険(国保)の加入者(被保険者)になります。
国保に加入する資格のある方は、全員加入の義務があります。
一人ひとりが被保険者となりますが、国保に加入するときは世帯単位の加入となります。
国保に加入する資格のある方は、全員加入の義務があります。
一人ひとりが被保険者となりますが、国保に加入するときは世帯単位の加入となります。
届出はお早めに
国保に加入する方、やめる方、年金を受給することとなった方は、資格を得た日や資格のなくなった日(事実が発生した日)から14日以内に各町村の「国保」の窓口へ届け出てください。
また、住所等の変更がある場合も届け出てください。
また、住所等の変更がある場合も届け出てください。
加入の届出 | ・他町村から転入したとき ・子どもが生まれたとき ・職場の健康保険をやめたとき ・生活保護を受けなくなったとき |
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喪失の届出 | ・他町村へ転出するとき ・生活保護を受けるようになったとき ・職場の健康保険に加入するとき |
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012