子どもが産まれたとき(出産育児一時金)
国保加入者が出産したときは、世帯主に対し、出産育児一時金が支給されます。なお、死産や流産の場合でも妊娠85日以上のときは支給対象となります。
支給額
■令和5年3月31日までに出生した場合
42万円(子ども1人につき)
■令和5年4月1日以降に出生した場合50万円(子ども1人につき)
※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または妊娠22週未満で出産した場合は48万8,000円
42万円(子ども1人につき)
※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または妊娠22週未満で出産した場合は40万8,000円
■令和5年4月1日以降に出生した場合
※産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または妊娠22週未満で出産した場合は48万8,000円
直接支払制度について
この制度は、被保険者の方が医療機関で手続きをすることにより、国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。
これにより被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけで済むこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。
注:出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により差額分が支給されます。(申請方法2をご覧ください。)
これにより被保険者の方は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけで済むこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。
注:出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により差額分が支給されます。(申請方法2をご覧ください。)
申請方法
1.直接支払制度を利用する場合
医療機関に保険証を提示して申し出てください。町村国保担当窓口への申請は必要ありません。
注:医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合がありますので、出産予定の医療機関に直接ご確認願います。
注:医療機関によっては直接支払制度を利用できない場合がありますので、出産予定の医療機関に直接ご確認願います。
2.直接支払制度を利用しない場合または、直接支払制度を利用し、差額が発生する場合
つぎの申請に必要なものを用意し、お住まいの町村の国保担当窓口で申請してください。
申請に必要なもの
- 保険証、母子手帳、印鑑
- 世帯主の預金口座番号のわかるもの
- 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医療機関から交付される出産費用の領収書、明細書
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012